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2005年07月17日

コンバインドコード(統合規範)--内外モデルの比較

コンバインドコード(統合規範)--は、1999年、The Institute of Chartered Accountants in England and Walesによって、「Internal Control;Guidance for Directors on the Combined Code」として、コーポレートガバナンス原則とその開示指針で構成されている。英国のモデル。

フレームワークとしての特徴は、特に解説されていないが、アプローチ方法が他と異なる。経営側の視点から、ステークホルダーに対してどのように情報開示とアカウンタビリティ(説明責任)を行うかを重点におき、その結果外部からのチェックを受け企業の持続的な発展を図ろうというアプローチのような印象を持った。
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以下、参照した資料 中間報告(案)(PDF形式:911KB)i50713b - P14(経済産業省Webサイトより)
(6)コンバインドコード(統合規範)
○コンバインドコードは、ロンドン証券取引所上場規則の開示要件として採用されており、これを用いてコーポレートガバナンス体制を株主・機関投資家等のステークホルダーへ開示することで、説明責任の遂行と外部からのチェックによる企業の持続的な発展を目的としている。
○コンバインドコードは、コーポレートガバナンス原則とその開示指針で構成され、その指針においては、取締役の独立要件、独立取締役の取締役会に占める割合、取締役を指名する指名委員会、執行取締役の報酬を決定する報酬委員会等についての最善の行動規範が規定されている。
○コーポレートガバナンス原則の適用の仕方については決まった形式や内容はなく、企業のガバナンス方針を本原則の観点から自由に説明し、独自の方法を採用することを許容している。他方、開示のための指針を遵守しない場合には、その理由を開示することになっている。

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